いただきGunma!掲載店向け規約
第1条(総則)
本規約は当行が管理・運営するテイクアウト情報掲載ホームページ『いただきGunma!』(以下「本サービス」という)に情報掲載を行う飲食店と当行との間の権利義務関係を定めることを目的とするものであり、本サービスの利用にかかる一切の関係に適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約で用いる用語の定義は以下のとおりとします。
- 「当行」とは、株式会社群馬銀行をいいます。
- 「飲食店」とは、飲食業を営む事業者で、本サービスへの情報掲載を希望し、当行がそれを認めた者をいいます。
- 「情報掲載」とは、本サービスに店舗・商品等の情報を掲載することをいいます。
- 「掲載情報」とは、本サービスに掲載された、飲食店の店舗・商品等に関する情報をいいます。
- 「商品」とは、本サービスに情報掲載するテイクアウト可能な食べ物および飲み物をいいます。
- 「利用者」とは、本サービスを閲覧・利用する者をいいます。
第3条(業務の範囲)
本サービスにおいて飲食店及び当行が行う業務はそれぞれ以下のとおりとします。
- 飲食店の業務
① 本サービスに情報掲載する商品の製造・販売・引き渡し
② 利用者からの掲載情報に関する問い合わせへの対応 - 当行の業務
① 本サービスの保守・管理
② 飲食店情報の本サービスへの掲載
③ 飲食店からの問い合わせへの対応
④ 利用者からの本サービスに関する問い合わせへの対応
第4条(重要な同意事項)
飲食店は、本サービスの利用にあたり、以下の事項に同意するものとします。
- 本サービスに店舗・商品情報を掲載できる事業者は、群馬県内に店舗がある飲食業を営む事業者で、当行が情報掲載を認めた事業者とします。
- 飲食店は、食品営業許可等営業に必要な許認可を備えるものとします。
- 本サービスを通じて販売した商品により、利用者に食中毒などの損害が発生した場合の責任は飲食店が負うものとします。
- 飲食店は、食中毒等により利用者その他の第三者に対して損害賠償責任を負った場合に備え、その賠償を補填できる保険等に加入するものとし、情報掲載期間中は継続して加入し続けるものとします。
第5条(情報掲載)
- 飲食店の店舗に関する情報
- 飲食店の取扱う商品(生肉およびアルコール類は除く。)に関する情報
- 前各号の他、当行が掲載を承諾した情報
- 掲載情報には、以下の内容を含めないものとします。
① 違法・脱法的な内容、または公序良俗に反する内容を含むもの
② 事実と異なり、有利または優良であるとの利用者の誤認を招くもの
③ 本サービスの運営を妨害し、または支障をきたすもの
④ その他当行が不適切と判断するもの - 飲食店は、掲載情報を最新・正確な内容とするよう努めるものとし、掲載情報について変更が生じた場合や誤りがあった場合は、速やかに当行に掲載情報の修正または削除を依頼するものとします。なお、掲載情報に修正すべき点や誤りがあることを当行が把握した場合、当行は飲食店の了承を得ることなく、当該情報を修正・削除することができるものとします。
- 飲食店が、前号による掲載情報の修正を怠り、当行または第三者に損害が生じた場合は、飲食店がその損害を賠償するものとします。
第6条(費用)
項目 | 費用(税込) | |
1 | 掲載情報の掲載、修正、削除 | 無料 |
第7条(業務委託)
当行は、自らの責任において本サービスの運営・管理の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
第8条(秘密保持)
第9条(届け出事項、通知)
① 商号(屋号)、代表者名、住所
② 店舗名、店舗所在地、責任者名
③ 電話番号
④Eメールアドレス
⑤ 営業時間、定休日
⑥その他当行が指定する事項
第10条(権利義務の譲渡禁止)
飲食店は、当行の書面による事前の承諾のない限り、本サービスに関して生じた権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは担保に供し、または引き受けさせてはならないものとします。
第11条(解除)
- 飲食店が、本規約の条項の一つに違反したとき
- 掲載情報が第5条第3項第1号①乃至④に該当すると当行が判断したとき
- 飲食店が、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
- 飲食店が、当行または第三者から強制執行を受けたとき
- 飲食店に、支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき
- 飲食店に、信用状態の悪化等、掲載情報の削除につき相当の事由が認められるとき
- 飲食店が、本サービスの信頼性を低下させるおそれのある不適切な行為を行ったとき
- 前各号に準ずる事象が生じたとき
第12条(サービスの変更、停止、廃止)
第13条(不可抗力)
本サービスが、自然災害、戦争、内乱、暴動、革命および国家の分裂、ストライキおよび労働争議、火災および爆発、伝染病、政府機関による法改正、その他これらに準ずる非常事態等の不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となり、飲食店に損害が生じたときは、当行はその責を負わないものとします。
第14条(免責)
第15条(有効期間)
本契約の有効期間は、本サービスに飲食店の店舗・商品情報が掲載された日から、当該情報掲載日以降最初に到来する3月31日までとします。ただし、期間満了日の1か月前までに、当行または飲食店のいずれからも意思表示のない場合には、さらに1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
第16条(反社会的勢力の排除)
飲食店が次の各号の一つにでも該当し、当行が本サービスの利用を継続することが不適切と判断した場合、当行は、飲食店に事前に通知することなく、当該飲食店にかかる掲載情報を削除することができるものとします。なお、当行は、本条の規定により掲載情報を削除した場合、飲食店に生じた損害を賠償する責を負わないものとします。
- 飲食店が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 - 飲食店が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかひとつにでも該当する行為をした場合。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
第17条(規約の変更)
第18条(協議)
本規約に定めのない事項、または本規約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、飲食店と当行は誠意をもって協議のうえ、これを決定するものとします。